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訪問販売について
訪問販売でもクーリングオフは適用されるのでしょうか。ここでは適用されるものとそうでないものとを分かりやすく説明していきます。
訪問販売とは
クーリングオフの対象となる訪問販売とはどのようなものが対象となるのでしょうか。基本的には店で販売しているところは自分が出向いて自らが購入しているわけですからクーリングオフ制度の適用はされません。訪問販売でよくあるのは、セールスマンが突然家に押しかけてきて断ってもなかなか帰ってくれなくて根気負けしてしまうパターンをよく耳にします。他にも店舗を持っていないすなわち、一時的に場所を借りて呼び出したり、喫茶店や路上での勧誘も訪問販売になります。
その他の訪問販売とは
その他の訪問販売にはどのようなものがあるのでしょうか。一般的にいうキャッチセールスやアポイントメントセールス・睡眠商法などがあげられます。これは特定商取引法の訪問販売として位置づけられています。この場合だと逆に店舗がある場合も多いかと思いますが、例外としてクーリングオフの対象になる場合がありますので確認しましょう。他にもエステや英会話スクールなどのクーリングオフの対象になります。
クーリングオフ期間の注意点とは
クーリングオフの対象期間は、契約書を交わした日を含めて8日間です。この期間内であれば消費者は無条件で契約を白紙に戻すことができます。気をつけなければならないのは契約したその日から1日目と計算されてしまうということです。勘違いするのは商品を受け取ってからと思っている人もいますがそれは間違いです。クーリングオフをする場合は電話や口頭ではなく必ず証拠が残るように内容証明で書面にしておく必要があります。
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