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中途解約について
クーリングオフは途中で解約することはできるのでしょうか。ここではそんな素朴な疑問に全てお答えします。是非参考にしてください。
中途解約制度とは
特定商取引法に規定されている取引を対象としてこの中途解約制度について説明していきます。中途解約制度とは、クーリングオフの対象期間が過ぎてしまったものの解約を希望される消費者に対して、一定の解約料を支払えば解約できるという制度になります。この場合もクーリングオフ制度と同様に特別解約の理由をいう必要は特にありません。このように消費者にとって有利といえる制度といえるでしょう。
中途解約できるものとは
中途解約できるものとは実際にどのようなものがあるのでしょうか。エステや語学・家庭教師・塾・パソコンスクール・結婚相手紹介サービス等があります。例えばエステでは、雑誌やチラシをきっかけにエステのお店にいきいろいろ店員にアドバイス捨て貰うわけです。クーリングオフの対象となるものとして、1ヶ月以上の契約期間で5万円以上のとき、キャッチセールスなどの不意な契約のとき、契約書にクーリングオフの記載がある場合などがあげられます。
中途解約行使のポイント
中途解約行使のポイントとは、やはり口頭だけというのは不安なものですから、なにか書面に残しておく必要があると思います。そのためにも内容証明にて証拠を残す必要があります。悪徳業者の場合ですと、解約する際に業者が損害賠償を請求する場合もありますが損害賠償には法律で上限が決められていますので請求金額には十分注意してください。中途解約は消費者に認められた権利ですからポイントをおさえておきましょう。
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